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子ども名義の定期預金を渡すときの注意点について

子どもの将来の為にと思い子ども名義で定期預金をしており、満期となったため結婚祝いも兼ねて子どもに渡したいと考えています。
金額が200万円以上と大きい為、色々調べたところこのまま通帳を渡してしまうと贈与の対象となってしまうのではないかと懸念しております。
110万円を超えないよう何度かに分けて振り込むしても、子どもは成人しており親の私だけではお金を引き出せないため
子どもが解約することになると思いますが、この時点で贈与になってしまうのでしょうか?

贈与税が発生しないようにする方法はあるのでしょうか?

教えて頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。




税理士の回答

現時点では名義預金でよいと思われます。
お子様が解約することにはなりますが、お子様に何度かに分けて渡す方法はありえます。
例えば①まずは贈与税非課税となる結婚祝い金(社会通念上の範囲内)を渡す。
②年内に110万円以内の贈与をする。
③年明けに110万円以内の贈与をする。
です。
最終的には税務調査の問題ですので、ご自身で判断してください。

子どもが解約してもその時点では贈与は発生してないということですね。
分けて渡す方法検討したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年11月26日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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