贈与税に対する課税の特例の併用について
祖母からの贈与を受けて住宅購入を検討しております。消費税等の税率が10%で、省エネ等住宅でないその他住宅の場合、非課税枠は1000万になるかと思います。
これに加えて暦年贈与の110万、結婚・子育て資金の贈与税の特例の結婚関係の支払い300万円を併用することは可能なのでしょうか?
税理士の回答
住宅取得資金贈与の非課税特例、結婚・子育て資金の非課税特例及び暦年課税の基礎控除の併用は可能となっています。
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本投稿は、2021年11月30日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。