夫婦間の贈与税 土地の頭金支払いについて
土地代500万と建物2800万で新築一戸建てを購入。頭金400万、ローン2900万で名義は全て夫、頭金は夫の住宅財形貯蓄で全て支払う予定です。
夫の給与は生活費に当て、妻の給与はそのまま預金しているため、土地の手付金50万と、建物の手付金50万は妻の預金から既に支払っています。
11月末に土地の所有権を夫にし、土地の頭金として200万を支払い、残り250万を夫名義のつなぎ融資とする予定でした。
しかし、住宅財形の預金を下ろす手続きに時間がかかり、早くても12月末の振込になってしまいそうです。
そこで、200万の頭金を妻の預金から支払うと贈与税が発生すると思いますが、12月末に住宅財形の預金が夫の口座に振り込まれ、1月に妻の口座に200万を振り込んで返すと贈与税はかからないでしょうか?
また、先に支払った手付金100万は贈与税の基礎控除額110万以内なので贈与税はかからないと考えて良いでしょうか?
税理士の回答
当事者間で貸しつけたものなのか、それとも贈与なのかのどちらの認識であるかによって貸付か贈与のどちらかになると思います。
なお、貸付けならばその返済を受けた場合には贈与の課税関係は生まれませんし、贈与であっても年間110万円を超えていなければ、贈与税の申告は必要ありません。
本投稿は、2021年11月30日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。