出処の分からない名義預金
親が口座を作りお金を出した子ども名義の預金ならば
親に戻せば名義預金は解消できるとのことですが
資金の出処はすべて親のお金なのか
私の給料を渡していた一部も入ってるのか
給料の一部を渡すということは周りまわって親のお金が
浮くということなので、すべて親のお金と考えていいのか
私の給料の一部なのでそれは名義預金ではない、としても
どのくらいの割合なのか分からない。
お金に色は付けられないのでそんな割合うんぬんを考えても
仕方ないのでしょうか
全額を親に戻せば名義預金は解消できそうでしょうか?
税理士の回答
親が子供名義の預金を作っていることは、実務ではよく見受けられます。
今回は、親が作った子供名義の預金の原資が、子供が給与の一部を渡したものと、他の資金が混在していて「出処のわからない名義預金」となっているケースですね。
この預金の原資の一部を成す、子供が親に渡した給与の一部ですが、子供が親に渡した(あげた)わけですから、この名義預金全額が本来は親の預金であると考えるのが自然ではないでしょうか。
以下、この預金を「1,親が自分で使いたい」、「2,親が子供にあげたい」それぞれのケースで、その解消法を見ていきましょう。
1,親が自分で使うために作った預金であれば、親名義に戻すことで名義預金は解消されます。
この名義変更に関しては、その預金の真の権利者が親であるということを明らかにする必要があります・・・預金作成時の書類の筆跡や、印鑑や通帳、キャッシュカードの管理状況、過去に子供が一度も預金を引出したことがないなど、親がその預金の真の権利者である証拠があれば税務上は問題ありません。
2,また、そもそもこの預金は、親が子供にあげたいがために作った預金ではないですか?
そうであれば、預金を親名義に戻すという方法を取らず、預金を子供に引き渡した時点で「贈与税の申告」をします。
預金の額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんが、贈与が確実にあったことを証明するために「贈与契約書」を作成しておくことをお勧めします。
親から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与の場合は、「特例税率」といって、一般の贈与に比べて低い税率が適用されます。
丁寧かつ的確なご回答をいただきありがとうございました。
お礼のお言葉をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月02日 05時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。