2年前に父に預けたお金は税務調査に引っかかりますか?
元夫から私の独身時代の貯蓄を当てにされてしまいお金を取られそうになったので、2年前に私の口座から父親の口座に400万移しました。
月日が経ったので近々400万を私の口座に戻したいと思っております。
そしてその400万のうち120万を学費で父に返済したいのですが、この場合は400万から学費120万を引いた280万を私の口座に戻してもらうよりも、一旦預けた400万をまるまる私の口座に返金してもらい、そこから再度120万を父に振り込めば贈与にならないでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

もともと預けていたのものを返金してもらうだけなので、贈与ではないですが、お金の流れ的に、いったん400万円を返金してもらってから、120万円を支払う方がよろしいかと思われます。
回答ありがとうございます。
120万円一括で振込だと非課税110万円以下という条件をオーバーしてしまうので、例えば返済を2年間に分けて100万円と20万円などにして支払った方が良いのでしょうか?
本投稿は、2021年12月04日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。