名義預金の贈与
親が作った口座とその時の印鑑では10年持ってても
名義預金のままではないかと思いまして
子ども名義の名義預金を解消して贈与を受ける場合
まず親の口座に戻してそれから子どもの普段使う口座に
振り込むとありますが、その方法しかダメなのでしょうか?
子ども名義の名義預金を解約して現金で親に戻し、それから現金で
贈与を受けるというのは認められないのでしょうか?
この場合に12月に100万、翌年1月に50万の贈与を受けても
年越してるので贈与税はかからないと聞いたことがあります。
暦年課税の基礎控除を使えるうちに使いたいと思います。
税理士の回答

子ども名義の名義預金を解消して贈与を受ける場合
まず親の口座に戻してそれから子どもの普段使う口座に
振り込むとありますが、その方法しかダメなのでしょうか?
→その方法しかダメということはありません。
子ども名義の名義預金を解約して現金で親に戻し、それから現金で
贈与を受けるというのは認められないのでしょうか?
→認められないということはありません。
この場合に12月に100万、翌年1月に50万の贈与を受けても
年越してるので贈与税はかからないと聞いたことがあります。
暦年課税の基礎控除を使えるうちに使いたいと思います。
→そうしていただいてよろしいかと存じます。
素人考えで行動する前に税理士の先生に回答いただくことで
安心感があります、ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月06日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。