定期預金(通帳)証書をもらった時の贈与税はいつの時点で支払いますか?
つい最近、「名義預金」とか「贈与」といった言葉を耳にし、以前母からもらった定期預金通帳(証書)がそれにあたるのではないかと思い、お伺いします。
10年前と11年前に母が私の名義で定期預金をしてくれ、その時、その証書と印鑑を私にくれました。今年満期が来ましたが、この10年何もしておらず、まだ引き出してもいません。
これを引き出すと、それに贈与税がかかるのですか?もしそうなら、(何枚かに分かれていますがトータルすると)額が大きい(1千万くらい)ので、名義預金だったとして母に返すことはできますか?
もし、返せるとしたら、私名義なので、私がその定期預金を引き出し、私の口座に入れてから母の口座に振り込むことになると思うのですが、そうすると逆に私から母への贈与のようになり、贈与税が発生する・・・ことにはなりませんか?
税理士の回答
約10年前にあげますもらいますということで、証書と印鑑をもらったのであればその時点で贈与が成立していると言えます。
その時点であなたの財産ですのでその後に引き出したとしても影響はありません。
贈与税はすでに時効ですので申告納税は不要です。
ただし、税務署がどう捉えるかは別問題で、引き出した時の贈与あるいは名義預金と指摘される可能性はあります。
10年前に贈与契約書を作成していないことやお母様が定期預金を設定した時の印鑑票などの筆跡を根拠にするでしょう。
返金もお母様への贈与とみなされる可能性があります。
お近くの税理士にご相談してください。
回答いただきありがとうございます。
いっそこのまま引き出さず、相続が発生した時に、名義預金として相続税を支払う方がよいのかもと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月09日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。