住宅取得時の贈与金の特例について
住宅取得の贈与について、特例を受けようとしているのですが、物件が条件に該当するものであれば、物件費用として贈与金を使い、確定申告をするだけという認識で正しいでしょうか
税理士の回答

こちらの要件にもご注意ください。
「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。」
国税庁HP: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
本投稿は、2021年12月10日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。