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不動産贈与時の贈与税及び売却に伴う税金について

築20年の不動産を3年前に義父より贈与を受けました。その当時、税の知識が乏しく、確定申告はしておりません。贈与後も、義父は、その住宅に住んでいたのですが、今年になって特養老人ホームに移ることになり、空家となったため、贈与された不動産の売却を検討しています。このような状況で売却し確定申告した場合、贈与税と譲渡所得(所得税、住民税)をダブルで支払う事になるのでしょうか。
ご教授、よろしくお願いします。

税理士の回答

贈与を受けたことは贈与登記により明らかですので、贈与税評価額により贈与税の申告納税が必要です。
すぐにでも贈与税期限後申告納税をしてください。
また、贈与を受けた時点であなたの所有財産になりますので、それを売却し譲渡益があれば、譲渡所得税の申告納税が必要になります。

本投稿は、2021年12月11日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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