贈与税について
赤の他人から住宅購入費を1620万贈与していただきました。(ハウスメーカーに贈与者が振込みで手続き)
手続き上来年1月に土地代として300万同じ手段で振り込む予定です。
この場合、贈与税の支払いは来年の2月〜3月時期に1620万分の贈与税、再来年に300万分の贈与税を支払う形で正しいでしょうか?
税理士の回答
贈与契約書を作成していなければ、もらった時の贈与となります。
つまり、ご理解のとおりです。
本投稿は、2021年12月16日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。