障害者の特例を利用した節税方法を知りたいです。特定贈与信託について教えてください。
障害者への贈与について教えてください。
現在、私の父親名義の家に夫婦と子どもで住んでいます。
夫は「特別障害者以外の特定障害者」に該当します。
私の両親と養子縁組をしてもらい、贈与税と相続税の節税を考えています。
①特定贈与信託で、自宅を生前贈与してもらうことは可能でしょうか?
賃貸ではない不動産を非課税枠を使って贈与することはできないでしょうか。
②特定贈与信託で金銭を贈与された場合、本人(夫)の生活費と医療費にしか使えないのでしょうか?
家族の生活費には使えないのでしょうか。
特定贈与信託で定期的に振り込まれるお金を生活費だけで使いきれない場合、
生活費以外(生活必需品以外の買い物や投資等)にも使ったとみなされ罰則等あるでしょうか。
他の収入との線引きや、どこまでが生活費なのか判断が難しいです。
お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下ご回答いたします。
①→法令上は「特定障害者の居住の用に供する不動産」も信託(贈与)の対象となる財産に入っていますが(相続税法施行令第4条の11六)、実務的には信託銀行等で受託している財産は金銭のみとしているところが大半と理解しています。
②→信託銀行等は、信託契約書に定める一定額を定期的に送金し、個別に資金使途のチェック(領収書の確認等)までは行っていないように思います(取扱い金融機関等によって異なる可能性はあります)。
詳しくは、特定贈与信託を取り扱っている信託銀行等と個別にご相談頂くのが良いと思います。
本投稿は、2021年12月25日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。