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親が使用していた車を子供にあげた場合、贈与税等はどのように考えれば良い?

 親が使用していた車を子供にあげた場合、贈与税等はどのように考えれば良いのでしょうか?

税理士の回答

親御さんの名義のままで子供さんに無償で使わせるような場合には贈与税の問題は生じないと考えますが、対価の授受が無く車の登録名義を子供さんに変える場合には、親御さんから子供さんに贈与があったとみなされると思います。
ただし、その場合でも、その時の時価が110万円以下で同一年に他に贈与で取得するものが無ければ贈与税は課されません。
以上、宜しくお願いします。

>その時の時価が110万円以下で
 時価などどのように判断すれば良いのでしょう?
 何か算定法のようなものがあるのでしょうか?

車両などの一般動産を贈与した場合の時価(相続税評価額)は、その動産(車両)と同種同規格の新品の小売価額から、その動産の製造の時から贈与の時までの期間の償却費累計額を控除した金額とされています。
その際の償却費の計算は、その動産の法定用年数による定率法の方法で計算します。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年05月06日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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