相続時精算課税制度を利用する場合の贈与税の納税要否
相続時精算課税制度を利用する場合、一旦贈与税は納税する必要がありますか?
税理士の回答

贈与金額累計2,500万円までは贈与税ゼロ、それを超える部分は一律20%の税率で贈与税が課税されます。
そして、贈与者(親等)の相続の際、相続時精算課税制度を選択して贈与した贈与金額は、相続財産に加えて相続税の対象とします。支払った贈与税は、相続税から差し引きます。また、払い過ぎた贈与税は還付されます。
贈与額2,500万円までは、贈与の翌年の確定申告期間中に納税額なしの贈与税申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署へ提出することによりこの制度を利用できます。
本投稿は、2022年01月02日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。