贈与になるか?
夫婦で共有で、自分たちが住むマンションを購入しました。
購入費用はそれぞれ持分割合で負担しましたが、今後支払いが発生する管理費や固定資産税を夫が全額負担した場合、妻への贈与になってしまいますか?
税理士の回答

奥様の持分に相当する額を、ご主人が負担するとのことですから、贈与にはなります。
しかし、通常必要となる生活費の贈与の範囲ですから、贈与税は非課税です。
ありがとうございます。
質問した内容の場合でも贈与税が課税される場合もあるとネットの記事を見たのですが、その可能性もありますか?

「課税上弊害がある場合」、例えば数千万円、数億円というよな多額の場合に、そのような問題が発生します。
通常の居住用マンションでは、そこまでの金額にはならないかと存じます。
固定資産税や管理費の妻の負担割合が年間110万円であれば問題はないですかね。
どうもありがとうございました。

固定資産税や管理費の妻の負担割合が年間110万円であれば問題はないですかね。
→はい。全く問題ございません。
本投稿は、2022年01月07日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。