負担付贈与 住宅ローンの一部の負担の契約
負担付贈与で、住宅を贈与する代わりに、住宅ローンの一部を負担させる契約を結ぶことはできますか?
住宅ローンは600万円のうち200万円を負担
住宅の時価が200万円の場合、税金はどうなりますか?
税理士の回答

負担付贈与の場合 贈与を受けた方は住宅の通常の取引価格(時価)-負担額に贈与税が課税されますが、住宅の時価が200万円で負担額が200万円なら贈与税の対象が0なので課税されません。
また、贈与をされた方は、負担させた額で住宅を譲渡したとみなされ、(譲渡)所得税の対象となりますが、住宅の取得額(減価償却後)より負担させた額(200万円)が低ければ利益が発生しないので、結果的に課税されません。
明瞭な回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2022年01月14日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。