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1年以内の贈与税対象について

掲題の件につきましてご教示ください。
2名の当事者間のお金のやり取りで、1年間を通して得られたお金が最終的に110万以下であれば贈与税の対象にならない認識であっていますでしょうか。
(以下、具体的な例を記載します。)
【前提】
・金銭のやり取りはすべて1年以内(1月1日~12月31日)に行われる
・やり取り方法は銀行振り込みのみ
・AさんとBさんにおける金銭のやり取りでAさんに贈与税がかかるか否かの判定
【具体的な例】
・1月1日にB→Aさんに200万の振り込み
・12月1日にA→Bさんに90万の振り込み返済
・12月31日時点でAさんがBさんから得た金額は110万

税理士の回答

振込とか振り込み返済という意味が不明ですが、それぞれの時点であげますもらいますという贈与契約があったのであれば、
1月1日の200万円に対してAさんには贈与税がかかるでしょう。
また、12月1日の90万円はBさんへの贈与になりますが基礎控除以内のため贈与税はかかりません。

本投稿は、2022年01月29日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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