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親が息子名義で貯めた1000万円を息子の実管理口座に移して利用した場合の贈与税

□背景
・両親が息子である私の名義の口座を作り、成人になるまでコツコツと定期預金で1000万円程貯めた。
・口頭では子供の頃から『お前用の口座があってある程度貯めている』と言われていた
・その口座は両親とは別の自分用の判子で作成されている
・社会人になって暫くしてその口座が満期を迎えたのを機に、私が普段使っている口座に全額移動した(4年前)
・その後、資産運用にその資金は充てて運用している
・両親はまだ健康で、後10年以上は存命だと思われる

□質問
①この状態は親から私に贈与はされたと見なされるのでしょうか?(相続時に税務署から、これは名義口座だから贈与がされておらず、1000万円は相続対象ですね、と言われたりしないか?)

②この状態が贈与と見なされない場合は、相続税対策としてどのような手段が有効でしょうか?(贈与と見なされないのであれば、まだ1000万円は親のお金と言うことになるので、毎年111万円を親の口座に一旦戻して、その後親の口座から私の口座に111万円を移動させれば、贈与税を1万円の10%の千円という最小額支払って暦年贈与と言う形で証跡を残せると思っており、これを9年続けるという手段は有効でしょうか?)

③この状態が贈与と見なされる場合は、どのタイミングが贈与になるのでしょうか?(成年になるまでの暦年贈与なら無課税、定期預金から移動したタイミングなら1000万円の一括贈与となり贈与税177万円払う必要あり の認識ですがあってます?)

④この状態が1000万円の一括贈与と見なされる場合は、177万円より税金を安くする方法はありますでしょうか?

税理士の回答

普通に考えれば贈与でしょう。
贈与税を課せられないためには、親子間で金銭消費貸借契約書を作成し、金利を含めて毎月いくらいくら返済する、証拠が残るように銀行振り込みにする、
のがよいでしょう。

回答ありがとうございます。
『普通に考えて贈与』というのは、
『暦年贈与とは見なされず、定期預金から自分の口座へ移動したタイミングでの1000万円一括贈与と税務署に見なされる』という意味ですよね。

金銭消費貸借契約を結ぶ案をご提案頂きましたが、4年後の現在で遡って契約書を作ることは問題無いのでしょうか。また金利は0%で大丈夫でしょうか?

4年経過しているのですね。
受け取ったと認識していない、という言い訳も通じないでしょうから、ご両親が現在の平均寿命くらいまで存命されるとして借入期間を設定、それが例えば20年であれば、利息も含めて年間110万円の贈与ですから、返済しなかったとしても贈与税はかかりません。
ただし後付けでの金銭消費貸借契約ですから、リスクはあります。
多くは、相続が発生した際に発覚して、贈与税の本税だけでなく無申告加算税や延滞税等を課されます。

利息は1%にするなどして、今後は返済なさるのがよいでしょう。

年間110万円の贈与→年間110万円以内の贈与

ご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2022年01月30日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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