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【贈与税】共働き夫婦の教育費の口座入金について

共働き夫婦です。
家計費や学校、習い事など教育費全般を主人の口座から引き落としています。
今年の1月から私が教育費と生命保険費用を負担するため、月10万ずつ夫の口座に入金したいのですが、そうなると年間120万の入金になります。この場合贈与税はかかるのでしょうか?
習い事が増えた場合など途中で増額も考えられ、120万円を超える可能性もあります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

教育費の分は贈与税の非課税に該当しますが、保険料相当額の贈与については課税対象です。
したがって、生命保険料相当分の金銭贈与が年間110万円を超えると、贈与税の申告が必要となります。

ご回答ありがとうございます。
生命保険は課税対象と知りませんでしたので、教えていただき助かりました。
ちなみに住宅ローンの返済分を入金することは課税対象になりますか?
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

ちなみに住宅ローンの返済分を入金することは課税対象になりますか?
→ご主人の住宅ローンの返済金をご相談者様が負担するとういうことでしたら、そちらも贈与税の課税対象となります。

住宅ローンは夫婦の連帯債務です。
私は連帯債務者ですが、引き落としは毎月主人の口座から引き落とされています。
この場合は住宅ローン分を主人の口座に入金した場合、贈与税の課税対象になりますか?
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

もし、住宅がご主人の単独名義である場合、連帯債務型の住宅ローンであっても、贈与税が課税されます。

国税庁HP: 共働きの夫婦が住宅を買ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411_qa.htm

ご回答ありがとうございます。
住宅の名義については確認してみます。
世帯主が主人でも、光熱費を主人の口座に入金するのは課税対象外になりますか?
何度もお聞きして申し訳ございません。
私が支払えて課税対象外になる費用は何があるのか考えています。
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

世帯主が主人でも、光熱費を主人の口座に入金するのは課税対象外になりますか?
→配偶者など扶養義務者相互間で行わられる都度必要となる生活費の贈与は非課税です。つまり、贈与税は課税されません。
 また、世帯主は関係ありません。

国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

すべてご丁寧に答えいただき、ありがとうございました。わかりやすく教えていただき、理解できました。

本投稿は、2022年02月02日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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