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名義預金の相続税、贈与税について

親が亡くなる2年前に、私の名前の名義預金の通帳をもらいました。
私が子供の時に作ってくれた通帳でお年玉や数万円ずつを貯金してくれていて、103万円あり、2年前に私の定期預金の口座にいれました。
親からは別に数年前から毎年110万円の生前贈与をもらっていました。

この度、親が亡くなり、相続税の勉強をしていたら、3年以内にもらった110万の生前贈与には相続税がかかると知り、こちらの103万円にも相続税がかかるのではないかと思っています。

親が私の口座を作り、お年玉などを貯めていたことは昔から伝えてくれていたので、その時点で贈与としてみなされ、贈与税がかからないという回答もあったため、どうしたらよいかわかりません。
教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

実質的に管理運用がご相談者様に移った時に贈与が成立しますので、その103万円は生前贈与加算の対象となると考えます。

スッキリしました。ありがとうございました!

本投稿は、2022年02月05日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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