車購入の贈与税について
贈与税の質問です。一昨年、車を購入しましたが、私(妻)の銀行口座から送金支払し、夫の名前で車の名義登録をしました。最近贈与税の対象になることを知ったのですが、
①もし今から車の代金をそのまま夫の口座から私の口座に移動すれば、借金返済として贈与税の対象から外れるでしょうか?
②今から借用書(利子付き)を作成して夫から私に定期的な返済をするようにすれば、贈与税の対象から外れるでしょうか?
③ 上記2点不可で、贈与税を支払う場合、ペナルティの計算は税理士さんか税務署で相談した方が良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①もし今から車の代金をそのまま夫の口座から私の口座に移動すれば、借金返済として贈与税の対象から外れるでしょうか?
そもそも、文章を読み、最初から贈与の意思はないと判断します。
ので、上記のように処理すれば、一切問題はなくなります。
②今から借用書(利子付き)を作成して夫から私に定期的な返済をするようにすれば、贈与税の対象から外れるでしょうか?
それでも良いですが・・・。
外れます。
③ 上記2点不可で、贈与税を支払う場合、ペナルティの計算は税理士さんか税務署で相談した方が良いでしょうか?
不可にはなりません。相談の必要もありません。
贈与は「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
夫婦間でそうした意思がなければ贈与にはなりませんが、夫名義の車の購入代金の支払を妻の口座から行ったという客観的事実をもって税務署が贈与を指摘する可能性はあります。
①奥様がご主人に購入代金を貸したのであれば、返済してもらい贈与ではないことをその振込事績を残し立証できるようにしておくとよいでしょう。
②事後に借用書を作成することは好ましいことではありません。
③贈与ではないのであれば相談は不要ですが、先述のとおり税務署から指摘される可能性がないわけではありません。
本投稿は、2022年02月20日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。