預かり金の返却について(贈与税)
よろしくお願いします。
以前贈与税の事を知らずに夫の口座から
私の口座へ110万を超える金額を移動してしまいました。
貰ったという認識ではなく利率のいい私の口座で預かっておこうという認識でした。
ただ、このままにしておいてのちのち面倒な事になっては困るので預かった金額をそっくりそのまま夫の口座へ戻そうと思っているのですが、この場合は110万を超えていても贈与税がかかる事はないですか?
また、振込先の入出金明細に振込内容が記載されるのですが(任意)、「預かり金」もしくは「返却分」と記載したらおかしいですか?
何も記載しない、もしくは他の言葉を記載した方が良いなどあればぜひ教えていただきたいと思います。
税理士の回答

竹中公剛
頂いた意思がないのであれば・・・そのままの金額を返却すれば、何も問題はない。
心配なので、返却時に、預かった日時などをメモ書きするとなおよいと考えます。
それ以上は、心配の必要はないと考えます。

お二人の間で贈与の認識がなければ、贈与税が課されることはありません。
贈与の認識とは、「あげる」という意思表示と「もらう」という受諾の両方が存在することです。
ご質問のケースでは、それが無いもの思われますので、贈与税の課税対象にはならないと考えます。
従って、速やかに返金して頂くのが宜しいと思います。
なお、振込内容として「返却分」として頂くのも良いかもしれません。
わかりやすく回答していただきありがとうございます。教えていただいた事をふまえ速やかに返却したいと思います。
本投稿は、2022年02月21日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。