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[贈与税]姉の土地・住宅を妹に贈与する場合5年分控除は受けられるか?

姉所有の土地および住宅を妹へ贈与する場合 110万円の5年分控除は摘要になりますか?

2500万円位の贈与額でしたら実際の贈与税はいくらになりますか?

税理士の回答

 姉妹間の贈与には適用できる特例がありませんので 贈与額から差し引かれるのは基礎控除の110万円のみです。従って2500万円を1年で贈与した場合には
(2500万円−110万円)×0.5−225万円=970万円の税額となります。
 このほかに名義変更の際には登録免許税(固定資産税評価額の2%)がかかり、地方税の不動産取得税(固定資産税評価額の3%)もかかります。なお、利用状況などによって税率が異なることがありますので、現段階では目安としてお考えください。
 数年に分けて贈与すれば税額が低くなることがありますが、その都度登記するなど手続きが煩雑になりますが それをいとわないときは2〜3年に分けて贈与されることも可能かと思います。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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