税理士ドットコム - [贈与税]親所有の家・マンションに子が住む場合 - (1) 家賃にあたる金銭をとる必要はありますか?...
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親所有の家・マンションに子が住む場合

両親が、都会で一人暮らししている私の弟に住まわせる目的でマンション購入を検討しています。
あくまで親の名義のまま弟が住むのですが、
(1) 家賃にあたる金銭をとる必要はありますか? あるいは家族への生活支援という名目で無償でも大丈夫ですか?
(2) 弟が専有的に使う場合、贈与税上の問題は起きますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

(1) 家賃にあたる金銭をとる必要はありますか? あるいは家族への生活支援という名目で無償でも大丈夫ですか?
→家賃の授受を行う必要はございません。
 また、家賃の授受をしないことに大義名分を用意する必要もありません。
 親子間であれば、親の保有する住宅にタダで子供が居住するというのはよくあることです。

(2) 弟が専有的に使う場合、贈与税上の問題は起きますか?
→特に問題ございません。

ご教授ありがとうございます。
でしたら、安心ですね。

本投稿は、2022年03月07日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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