名義変更について
現在親名義の土地と家屋があり、名義変更して建て替えを検討してます。
名義変更のタイミングですが、土地だけ先に名義変更し、その後、現在の家屋を解体、滅失登記をして贈与手続きをした場合、家屋にかかる税金(贈与税等)は発生致しますでしょうか?
税理士の回答

家屋を解体したら、その家屋は無くなりますので、まず贈与するということ自体ができません。
その場合、土地だけの贈与という事で問題ないのでしょうか?
そもそも、土地名義は自分、家屋名義は親という状態は可能ですか?また、実施した場合、法的なリスク等ありましたら教えて下さい。

その場合、土地だけの贈与という事で問題ないのでしょうか?
→はい。問題ございません。
そもそも、土地名義は自分、家屋名義は親という状態は可能ですか?
→可能です。
また、実施した場合、法的なリスク等ありましたら教えて下さい。
→ご兄弟がいらっしゃる場合には、後々、兄弟間で争ったりしないように、親御様が遺言書を作成するなどのフォローをしておかれると良いかと思います。
本投稿は、2022年03月07日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。