相続分譲渡した際の贈与税等について
1.母方の祖母は40年前に亡くなっており、祖母名義の土地があります。
2.今度その土地を相続することになり、相続人は複数います。
3.私の母は祖母の子供で、50年前に亡くなっており、私が相続人の一人に
なっています。
4.分割協議書はまだ作成していません。
質問事項
1.私の相続分を相続人の一人に譲渡したいのですが、その際、譲り渡し人(私) 譲受人(譲渡を受けた相続人)に贈与税あるいは、何か税金がかかりますか。
2.祖母は40年前に亡くなっているのですが、相続した際、相続税はかかります か、情報によると時効との話もあります。
以上 お忙しところ申し訳ありませんが、回答をお願いしたします。
税理士の回答

岸田康雄
1. お母様が50年前に無くなっていると、おかしな話しになっていますので、おそらく「5年前」の間違いでしょう。「5年前」を前提としますと、遺産総額が基礎控除を超えているのであれば、相続税が課され、それを支払っていない状況です。ご自身が継がれた相続財産に対して相続税が課されます。
この際、相続財産を他の相続人に譲りたいのであれば、遺産分割でご自身が継がないこととなさってください。
2. 40年前の相続で、相続税を支払うべき相続財産があり、それを支払っていないのであれば、40年後の現時点では時効となり、支払う義務は消えていることになります。
回答ありがとうございました。
説明不足で申し訳ありません。私の母は50年前に亡くなっており、40年前に祖母が
亡くなった時点で、私が相続しておけばよかったのですが、事情があり相続しませんでした。
今回相続するにあたり、先生のご指導どおり、遺産分割で継がないようにします。
ありがとうございます。
本投稿は、2017年06月29日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。