贈与税
今月入籍して、両親から100万ずつ、親戚等から50万ほどのお祝い金を頂いたので夫の口座に合計250万以上のお金を入れました。
5ヶ月後に家が建つ予定なのでその時に家電、家具をそこから買う予定です。
余ったお金は贈与税かかりますか?
税理士の回答
お祝い金は、その額が社会通念上相当額であれば、その全額が何に使っても贈与税の対象にはなりません。
社会通念上相当額はご自身で判断してください。
なお、なぜご主人の口座に入金したのですか。
夫婦間といえどもあなたからご主人への贈与とみなされる可能性がありますので、安易な口座間移動は厳禁です。
回答ありがとうございます。
現金でもらったのと、結婚費用に使う予定なのでお祝い金は同じ口座にまとめてしまいました。
本投稿は、2022年03月15日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。