贈与税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税

贈与税

今月入籍して、両親から100万ずつ、親戚等から50万ほどのお祝い金を頂いたので夫の口座に合計250万以上のお金を入れました。
5ヶ月後に家が建つ予定なのでその時に家電、家具をそこから買う予定です。
余ったお金は贈与税かかりますか?

税理士の回答

お祝い金は、その額が社会通念上相当額であれば、その全額が何に使っても贈与税の対象にはなりません。
社会通念上相当額はご自身で判断してください。

なお、なぜご主人の口座に入金したのですか。
夫婦間といえどもあなたからご主人への贈与とみなされる可能性がありますので、安易な口座間移動は厳禁です。

回答ありがとうございます。
現金でもらったのと、結婚費用に使う予定なのでお祝い金は同じ口座にまとめてしまいました。

本投稿は、2022年03月15日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,422
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,413