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親名義の家をリフォームし、分割で支払いました。贈与税は?

昨年末から今年初めにかけて、親名義の家を、私たち娘夫婦がお金を出してリフォームしました。
費用は合計140万円ほどかかり、昨年末に70万円、今年度初めに70万円を、私(娘)の名義でリフォーム会社に分割で支払いました。
この場合、親に贈与税はかかりますか?
2年度に分けられているので、1年度では110万円以下ずつとみなされ贈与税はかからないのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
質問です。
何故、2回に分けて支払ったのでしょうか?
リフォーム会社から請求のある都度支払ったら、たまたま2回になった。
あるいは、リフォーム自体が2年にまたがったから。
あるいは、当初は1回分のお金しか負担する予定しかなかったが、途中で話が変わり、2回分を負担した。
実際のところ、どんな感じでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
当初リフォーム会社からは、3回に分けて支払うよう言われていました。
1回目は契約時、2回目は工事着工前、3回目は工事終了後です。
当初は年内の1週間の工事の予定でしたが、リフォーム会社のミスで再工事となり、再工事が翌年の初めに行われましたため、翌年の再工事が無事終了した時点で工事完了とされました。そのため最終支払い分は翌年に繰り越された形です。
つまりリフォーム自体が2年にまたがり、リフォーム会社の指示通りに支払うとこのような形になったのですが、理由により税制上問題が変わるということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

こんにちは。
回答ありがとうございます。
要約すると、リフォーム会社の請求により支払ったが、リフォーム工事のミスにより、年をまたいでしまったので、前年中は2回の支払になっているが、予定通り終わっていれば、3回の支払い分を相談者様が負担していたということになりますかね。
あるいは、3回の内の1回分はご両親が負担していたので、2回分ということでしょうか。
何れにしましても、贈与税の考え方としましては、物の贈与か金銭の贈与かという点が問題になります。
例えば、金銭の贈与である場合、70万円×2回分をご両親の口座に振り込んでいればおっしゃる通り、1年に70万円ですから110万円より少ないので、贈与税は掛かりません。
逆に、物の贈与である場合、リフォームそのものをプレゼントしたことになり、その支払いがいつなされたかは、そんなに問題ではありません。
この場合には、110万円を超える物の贈与があったとして、贈与税の対象になります。
ご質問の趣旨からしますと、ここまでの回答になります。
では、追加質問で贈与税がかかる場合にどうしたら良いのか?という質問も考えられます。
この場合、住宅リフォーム代金総額の内、相談者様が負担した金額から110万円を控除(差し引いた)した残額をご両親から返金してもらってください。
その上で、時期をずらして、住宅の名義人になっていないもう一人の親にその金額をあげること、あるいは、生活費の扶助として毎月定額にて、親に返金していく方法を検討してみて下さい。

素晴らしいご回答どうもありがとうございます。
親から差し引いた金額を返金してもらう手続きや、もう1人の親にその差し引いた金額をあげる手続き、あるいは毎月定額にて親に返金する手続きは、すべて銀行口座を介して記録として残す必要があるのでしょうか?
あるいはすべて現金払いで、記録として残す必要はないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

つまりリフォーム自体は物の贈与のため、支払いの時期自体は問題ではなく、このままでは贈与税がかかってしまうという理解でよろしいでしょうか。

こんにちは。
そうですね。
今回のケースでは、直接リフォーム会社に送金している事から、物の贈与として認識され、贈与税がかかってくるケースだと判断します。
従いまして、贈与税の非課税範囲内に納めることが肝心だと思います。
可能であれば、現金払いではなく銀行口座を介して証拠が残る形をお勧めします。

どうもありがとうございます。

それでは、ご教授くださった通り、合計約140万円から110万円をひいた約30万円ほどを、名義である親の口座から返金してもらう手続きを口座を介して行うことにします。
ちなみに私は専業主婦なので、リフォーム代は夫の口座から私の名義で支払ったのですが、親から返金してもらう口座は、私の口座で大丈夫しょうか? (それとも夫の口座に返金してもらう形になるのでしょうか?)


まとめると、「110万円を超えた分を親から返金してもらったことが口座を介して記録として残っていると贈与税を回避できる」 「名義の親の口座に30万円が短期間で出入りすると税務署に怪しまれるため返金には時期をずらす必要がある」という理解でよろしいでしょうか?

浅学非才ですみません。
よろしくお願い致します。

こんにちは。
110万円を超えた部分を親から返金してもらうことで、贈与税は回避できます。そこは間違いいありません。
次の「時期をずらす」ですが、こちらは勘違いされております。
私が申しあげたのは、一度返金した貰った30万円については、時期をずらして、金額を少なめにして再度ご両親にお渡しするということであり、もしも30万円の返金を受けて、そのままでよい場合には、特に何もする必要はございません。
私の勝手な想像で記載したものになります。
たぶん、ご主人様からすると、ご両親の家屋のリフォーム代金を出すことに納得済みであることから、30万円の返金を受けることに抵抗を感じているのではないかと、勝手に想像しました。
もしそうであるならば、時期をずらして、別の形で30万円を小分けにしてご両親にプレゼントでも良いのかなと思った次第です。
余計なことを記載したことによって、かえって混乱させてしまったようで申し訳ありません。
30万円を返金するのであれば、早い方が良いです。
また、返金は、ご主人の口座が適当と思われます。
よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
とてもよく分かりました。
こちらこそ、ご厚意を察せず、不安から度重なる質問をしてしまい、すみませんでした。
早めに親から30万円を返金してもらうように依頼してみます。
丁寧で分かりやすいご回答、本当にありがとうございました。助かりました。
また何かの折にご相談させていただきたいです。

本投稿は、2022年03月24日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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