個人間の贈与税について
本業で会社員をしています(本業の税金関係は経理が全てやってくれています。)
現在趣味で占いをやっており、個人鑑定ということで対価をいただいています。(最大でも¥1000)。支払い方法はpaypayへの入金のみです。
この場合は贈与税の納税対象でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

占いに対する謝礼ということであれば、雑所得の対象であると考えられます、贈与とは、無償で相手方に財産を与える行為ですので、これには当たらないと考えられます。
ご回答ありがとうございます。
雑所得となる場合は20万円以下でも申告が必要なのでしょうか?
またその場合の具体的な申告方法もご教示いただけますでしょうか?

給与所得者の場合は、他の所得が20万円以下であれば申告不要です。
本投稿は、2022年04月01日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。