損害賠償金の受取
十数年前に、家族(父母、子1人)交通事故の被害者となり、損害賠償金を纏めて親の預金口座へ振込んて貰いました。
子供が成人となったので子供の分を渡したいのですが、その際に税金は掛りますか?
また、金額の一部は親名義で運用にまわしており、その際の利益や損失分はどう考えたら宜しいのでしょうか?
因みに、子供は後遺症が残り、財産の管理が出来ないので、後見人制度を使うか検討中です。
アドバイスいただけると助かります。
税理士の回答
損害賠償金として受け取った時のお金(収入)には税金(所得税)はかかりません。しかし、現在、親御さんの預金口座にあるのは損害賠償金として入金された「お金(財産)」です。それを子供さんに渡すと子供さんに贈与税が課税されることになります。
贈与税の非課税制度として『「特定障害者扶養信託契約」による信託受益権の非課税制度』があります。障がい者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づき、金銭等の財産が信託されたときは、その信託受益権のうち、6,000万円(特別障害者以外は3,000万円)までの金額が非課税となります。
くわしくは信託会社・信託業務を行う金融機関にお尋ねください。
回答有り難うございます。
贈与税の対象になるとの事ですが、
親の口座に子供の賠償金が一時的に入金されているだけなのですが、
それを子供の口座へ移すだけでも贈与税がかかるのでしょうか?
何度もすみません、解答頂けると助かります。
前回も回答したとおり、損害賠償としてもらったお金(収入)は税金はかかりません。しかし、現在親御さんの口座にあるのは「お金(資産)」です。資産である「お金」を子供さんの資産とする訳ですから明らかに贈与となります。(収入と資産とは同じではありません。)
一部を親御さんの名義で運用していたとのことからも、子供さんの財産とは言い難いと思います。損害賠償金が入金された直後から子供さんの名義で預金されたらよかったのではないでしょうか。
ひとつの方法として贈与税の「相続時精算課税制度」を適用をしてはいかがでしょうか。(贈与者が死亡するまでの贈与額累計額が2,500万円までは贈与税は非課税ですが、将来相続が発生した時点の相続税の課税財産+生前に相続時非課税制度を適用した財産を基に相続税の計算をするという制度です。)
ありがとうございました。
入金時に分けておけば良かったのですね。「相続時精算課税制度」も合わせて検討してみます。お世話になりました。
本投稿は、2022年04月18日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。