離婚後の娘の生活費を元夫から受け取ったら贈与になりますか?
離婚して娘(成人)と暮らしています。
元夫から娘に仕送りとして毎月10万円の振り込みがあるのですが、家賃の支払いでほぼ無くなります。
そのため、娘の生活にかかる費用を私が支払い毎月領収書を付けて元夫に請求をしています。
翌月、元夫から私の口座にその金額を振り込んでもらっていますが、金額が年間110万円を超えています。
この場合は贈与税を納めないといけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

親子間など扶養親族間における生活費の贈与は非課税ですので、贈与税の申告などは不要です。
ご回答いただき御礼申し上げます。
本投稿は、2022年04月18日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。