贈与にあたらない費用
祖母が孫に塾代や学校の入学金授業料(100万程度毎年)払った場合、贈与にはならないでしょうか?ならなければ毎年別に110万贈与しても税金はかからないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
祖母が孫に塾代や学校の入学金授業料(100万程度毎年)払った場合、贈与にはならないでしょうか?
孫に直接支払った場合には、贈与税の問題が出ます。
相手先に直接振り込めば、ならないと考えます。生活費です。
ならなければ毎年別に110万贈与しても税金はかからないでしょうか?
上記記載。注意ください。
本投稿は、2022年04月27日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。