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児童手当その他を子ども名義の口座に入金すると贈与にあたるのか

子どもに障害があり、一般的な児童手当に加えて、児童育成手当、特別児童扶養手当等を受けています。
これらを子どもの将来のために貯めているのですが、子ども名義の銀行口座に入金していくと贈与にあたって贈与税が発生するのでしょうか?
また、問題なく贈与税等発生しない場合、貯めた金額を一度に子どもの口座に振り込んでも良いのでしょうか?
それとも手当が振り込まれる度入金していく方が好ましい等あるのでしょうか?
(現在はいただいた自分の口座に貯めています)

上記手当は非課税のはずなので問題ないかと推測しているのですが、その認識は正しいですか?

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

上記手当は非課税のはずなので問題ないかと推測しているのですが、その認識は正しいですか?

非課税は所得税です。
また、児童手当は、扶養者にいただくのでは・・・。
まとめて、あげるのは、一定額を超えると、贈与税がかかります。

毎回だと、年間では、越えないと考えます。
児童手当の金額は、その都度どうよするとの、契約書を作成して、口座に入金してはいかがでしょうか?

ご回答ありがとうございます。

役所で確認したところ「手当は非課税なので恐らく贈与税はかからないと思います」(税務課ではなく、手当を支給する課での確認)との回答だったのですが、それは間違いで一定金額を超過すると一般的な金銭の贈与と同じく贈与税はかかるということですね?

そうです、扶養者にいただくものですが子どものために使いたいので子どもにそのまま譲りたいと考えてのことです。

契約書は何かあったときのためのもので、自分で作成してどこに提出するわけでもなく保管しておけばよいということでしょうか?

重ねての質問すみません。

よろしくお願いいたします。

役所で確認したところ「手当は非課税なので恐らく贈与税はかからないと思います」(税務課ではなく、手当を支給する課での確認)との回答だったのですが、それは間違いで一定金額を超過すると一般的な金銭の贈与と同じく贈与税はかかるということですね?
そのように考えます。役場の方が、贈与税については、認識不足のように考えます。

そうです、扶養者にいただくものですが子どものために使いたいので子どもにそのまま譲りたいと考えてのことです。

この気持ちはわかります。

契約書は何かあったときのためのもので、自分で作成してどこに提出するわけでもなく保管しておけばよいということでしょうか?
そのように考えてください。

竹中様

ご丁寧にありがとうございます。
疑問解消できました。
この度は誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年04月28日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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