住宅取得資金贈与について
住宅の購入をするために、両親より現金を贈与してもらいました。令和4年の取得を予定していましたが、建物の完成の目処が立たず、令和5年3月15日までには間に合わない可能性があります。この場合、令和3年中に現金を返却したほうがよろしいでしょうか。土地は両親が取得したものを使用貸借で借ります。よろしくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
「新築の工事が完了に準ずる状態にある場合」であれば、住宅資金贈与の特例を受けることができます。
「完了に準ずる状態」とは、棟上げが済んでいる状態になります。
贈与税の申告の際に、
・住宅用家屋の新築工事の状態が棟上げの状態にあることを証する
この工事を請け負った建築業者等の書類 で、この工事の完了予定
年月日の記載があるもの
・住宅用家屋を遅滞なく居住の用に供すること及び居住の用に供し
たときには遅滞なく建物の登記事項証明書類を所轄税務署長に提
出することを約する書類で、居住の用に供する予定時期の記載の
あるもの
の添付が必要になります。

奥谷誠
令和3年中に現金を返却したほうがよろしいでしょうか。→令和4年中と考えてよろしいでしょうか?
整理しますと、令和4年中にご両親から現金贈与を受けて居住用の建物を取得し、令和5年3月に住宅取得資金贈与の申告をしたい・・・でよろしいでしょうか。
この法律は毎年のように改正され、令和4年については令和3年の内容とはまた少し変わっております。
ただ、「遅滞なく居住することが確実・・・」の文言が変わっていないため、3月15日時点でまだ建築中のものであっても対象と考えて良いでしょう。
通常の添付書類に加えて、
・直ちに居住の用に供することができない事情及びその居住の用に供する予定時期を記載した書類
・遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
が必要になります。
この辺りは、建築業者に聞いてみるとよく知っている人が多いです。
また改正された内容を確認される場合は、国税庁ホームぺージのタックスアンサー「№4508 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税」をご確認ください。

次に該当しないのでしょうか?
贈与税に関する取扱い
問13
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-13
贈与日が明かでないものの、今からだと令和3年中に返却はできません。既に令和4年です。したがって、令和3年中とあるのは令和4年であると考えました。
令和3年中の贈与であれば、特例で1年の延長があるにしても、申告期限は4年3月15日(簡易な延長をすれば4月15日)
ですから、贈与税の申告は済んでいるものと思われます。
いまさら、贈与自体は取り消せませんので、返却して無かったものとすることは難しいと思います。
まあ、当初親から受け取った資金は贈与ではなく、借入金だったとの主張で、申告は誤りだったは、可能かも知れません。
この場合、一括して返すのではなく、1/10ぐらい返して10年返済のほうが金額からして受け入れやすいかも知れません。
本投稿は、2022年05月16日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。