夫婦間贈与について
夫婦間贈与について
自分名義の車のローン残高を妻の預金口座から返済すると贈与税はかかりますか?
ローン残高は300万です。
妻の口座のお金は義父(妻の父親)からの相続時精算課税制度を利用してのお金です。
相続時精算課税制度の申請はまだしていません。
この場合どうなるのか教えていただきたいです。
税理士の回答
あなたが奥様から300万円を贈与されたのであれば、贈与税がかかります。
妻の口座のお金は義父(妻の父親)からの相続時精算課税制度を利用してのお金です。
というのは奥様と奥様のお父様との相続時精算課税贈与であって、贈与を受けた奥様がどのように使おうとも(あなたへ贈与しようとも)無関係です。
ご返答ありがとうございます。
この場合、車は夫婦共同財産とは見なされないのですか?あくまで所有者のみの財産として見なされるわけなんですか?
贈与税や相続税において共同財産はありえません。
特に、不動産などと同様に名義が定められた自動車は所有者が客観的に明らかだといえます。
ご回答ありがとうございます
他のアンサー調べてると、贈与の意思があるかどうかってのがポイントになってると思われるのですが、妻にはその意思がなく普通に生活を楽にするためのうちの車ローン返済って考えなのですがそれでも贈与とみなされ課税対象になるのでしょうか?
理解度が低く度々の質問すみません。よろしくお願いします。
もちろん贈与の意思があるかどうかで贈与かどうかということになります。
ただし、意思は目に見えないので、贈与ではないことを立証するのは困難であり、税務署は名義や口座間の預金の移動を根拠に贈与を疑うということです。
本投稿は、2022年06月02日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。