離婚時の財産分与に対する税金について
離婚協議により、離婚届けにサインをする前に
慰謝料500万。離婚後の生活費を約100万を一括で夫に払ってもらい、現在済んでいる共有名義の分譲マンションの名義変更を私(妻)名義にして離婚後も住めるように協議しました。財産分与は基本的に1/2とのことだそうですが、殆どの財産を渡しても離婚したい夫です。その場合、贈与税等の事が気掛かりです。夫は1000万を超えると贈与税が掛かるので、慰謝料や生活費は分割を進めてきました。離婚時の財産分与における注意点や節税対策を教えて頂きたいです。ちなみに私(妻)長女名義の預金は、そのままで良いとのことです。
税理士の回答
離婚に伴う慰謝料をもらった場合は、基本的には贈与税は非課税です。また、マンションの名義変更も財産分与として取得した場合も贈与税は非課税です。
財産分与として不動産の名義を変更した場合、譲渡者(御主人)に所得税(譲渡所得)が課税されることになります。ただし、離婚までご主人もマンションに同居していた場合は居住用財産の譲渡として特例(3,000蔓延の特別控除)を受けることができます。
マンションの名義変更の移転登記をする際は「贈与」ではなく「財産分与」で登記できます。くわしくは法務局または司法書士にお尋ね下さい。
早速ご回答ありがとうございました🙇♀️
ご丁寧に色々ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
本投稿は、2022年06月06日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。