夫婦間の金銭消費貸借契約と返済額について
夫の住宅ローンの繰り上げ返済に妻の資金800万円を充てました。
贈与とならないよう、夫婦間で金銭消費貸借契約を交わします。
夫から妻への返済額は、年間110万円を超えると、今度は夫から妻への贈与として贈与税の対象となってしまうのでしょうか。
それとも貸し付けに対する返済は、年間110万円を超えても贈与とはならないのでしょうか。
返済と贈与の概念について理解が至っておらず、教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
夫から妻への返済額は、年間110万円を超えると、今度は夫から妻への贈与として贈与税の対象となってしまうのでしょうか。
それとも貸し付けに対する返済は、年間110万円を超えても贈与とはならないのでしょうか。
貸付は贈与ではありません。収入の範囲内であれば、何も問題はありません。
安心して、契約書を作成してください。

塚本静雄
金銭消費貸借契約の定めに従っての返済であれば、返済額がいくらでも贈与にはなりません。
約定の金額を超えて返済(それこそ繰り上げ返済?)したとしても、借入金の残高の範囲内であれば贈与にはならないと思います。もし心配であれば、返済の合意書のようなものを作成しておくのも一案です。
お二方からのご回答ありがとうございました。
わからなかったことがクリアになり安心いたしました。
本投稿は、2022年06月08日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。