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相続時にかかる贈与税

相続時、親が株を持っており
2人で分ける場合、代表相続人が現金化をして
現金で振り分ける場合 贈与税がかかると聞いたのですが、贈与税がかかるのでしょうか?
株に全く興味が無く分からないので
現金化をして振り分けたいのですが
贈与税がかかると聞いたので
有価証券で振り分け、自分で売ったら
贈与税がかからなくて済むと思いましたが
面倒なので、現金化する方を希望したいのです。
また遺産協議分割書は作っていません。
税申告時に作って申告をしようとは思っていますが
モメる事もないので代表相続人で手続きをしています。

税理士の回答

株式の名義変更や解約は単なる相続手続です。
したがって、代表相続人に名義変更してから売却し、その売却代金を分割しても、遺産分割協議書どおりに分割すれば贈与になることはありません。
後日、遺産分割協議書を作成するとのことですが、株式の相続手続には遺産分割協議書の提示は求められないのでしょうか。

遺産協議分割書は無しと伝えましたら
どのように分割するか決めてから書類を送ると言われました。
有価証券のまま振り分けるならば2人分の新規口座開設の書類などです。
現金化するならば、代表相続人が口座開設して
現金化し株を売り現金化をする。
と言う流れです。

遺産分割協議どおりに分割するのであれば、どちらでも良いです。
相続税申告書に遺産分割協議書を添付しなければならないのですから、遺産分割協議書を作成してから株式の相続手続をしてはいかがですか。
遺産分割協議書の作成は専門家に依頼することをお勧めします。

すでに口座等は代表相続人が手続き済みで
残った有価証券に悩んでいたので(興味が無いため)
どうするか決めて協議書を作成してもらい税申告したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年06月11日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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