親族以外から受ける住宅取得資金贈与について
現在お付き合いしている男性が会社を2個経営しており経済的余裕のある方で、土地込み新築で家を建てる際にかかる費用を1500万程工面してくださるとおっしゃっているのですが、親族以外からの住宅取得資金贈与は受理されるのでしょうか?
その彼氏と住む予定は無く、1人で住む予定です。
税理士の回答
住宅取得資金贈与は直系尊属からの贈与が要件なので、直系尊属以外からの贈与は適用されません。
返答ありがとうございます。
では1500万の贈与を受けた場合、確定申告する際にはなんのお金として申告すれば良いのでしょうか?
生活費で良いのでしょうか?
暦年一般贈与になります。以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
他の暦年贈与がなければ、(1,500万円-基礎控除110万円)×45%-控除額175万円=4,505,000円が申告納付する贈与税額です。
本投稿は、2022年06月12日 07時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。