ジュニアNISAを、親が、使うと贈与税が、かかりますか?
子どもが、二人いて、ジュニアNISAを360万円づつやっています。子ども名義の銀行口座に、親の銀行口座から、毎年80万円いれて、そこから、子どもの証券口座に入金して運用しています。子どもは、親がジュニアNISAをやっていることは、知りません。子ども名義の銀行口座に、払いだした運用益を含んだ金を、親の銀行口座に、戻すと贈与税は、親に、かかるのでしょうか。また、子ども名義の銀行口座から、親が、使うと贈与税が、かかるのでしょうか。贈与税が、かからずに、親が、使うには、どうすれば、いいのでしょうか。教えて下さいよろしく頼むします。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
質問について回答させていただきます。
質問
子ども名義の銀行口座に、払いだした運用益を含んだ金を、親の銀行口座に、戻すと贈与税は、親に、かかるのでしょうか。また、子ども名義の銀行口座から、親が、使うと贈与税が、かかるのでしょうか。贈与税が、かからずに、親が、使うには、どうすれば、いいのでしょうか。教えて下さいよろしく頼むします。
回答
ジュニアNISAで運用した金額を、親の口座に戻して使用した場合は親に贈与税がかかる可能性があると考えます。
なぜならば、一度贈与としてジュニアNISA口座に資金を送金した時点で、親から子供への贈与が完了。
その金銭はお子様の所有になるからと考えたからです。
贈与税がからず資金の移動方法については、申し訳ございませんが回答を控えさせていただきます。
ありがとうございました。
子どもが、贈与をしらなくても、贈与が成立するのでしょうか。

はい。
今回のジュニアNISA口座への資金送金については贈与は成立すると考えております。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年06月16日 07時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。