海外夫婦共同名義から日本人妻の日本口座へ送金、妻名義で日本の不動産購入事の贈与税
タイトル通り、元々海外で夫婦共同名義口座があり日本人妻の日本の銀行へ送金、そのお金で日本に不動産を妻名義で購入した場合、贈与税はかかりますか?
税理士の回答
資金元となる海外の夫婦共同名義口座にある資金が夫婦どちらの収入を源として形成されたものかにより、結果が変わってきます。
ご主人の収入等が元となって形成された預金であれば、夫婦名義といえどもご主人の財産ということになりますので、その資金をもとに妻名義の不動産を購入することは「贈与」に当たります。
回答ありがとうございます。資金源は主人と共同名義海外不動産で得た物なので半分は私の物になります。その半分の資金を私個人口座に送金し、それプラス結婚20年以上のおしどり夫婦配偶者控除2110万を足した物を使い私個人名義で日本の不動産を購入する予定です。この様な形式でしたら贈与税はかからないと思うのですが。。
特例配偶者控除という物は贈与を受けた翌年2/1-3/15の間に申請すればいいのでしょうか?不動産購入前にしておかなければいけない事、必要書類などはありますでしょうか?宜しくお願い致します。
購入する不動産について、その全部を妻名義にするのであれば、妻がその購入資金の全部を出すことになります。
その内訳が夫から贈与される住宅取得資金と自己(妻)資金であれば問題ないこととなります。
贈与税の配偶者控除(居住用不動産もしくは居住用不動産の購入資金の贈与)は、おっしゃるとおり贈与された年(居住用住宅を購入した年)の翌年2月1日~3月15日の贈与税の申告をしなければなりません。
申告書の提出に加えて、贈与資金によって購入した不動産の登記関係書類や実際に住んでいることを証明する書類(住民票など)を一緒に提出することになります。
不動産購入にあたる全資金を妻が出し妻個人名義にします(夫からの2000万円の贈与含む)。
特例配偶者控除は贈与を受け取った日から10日以降に戸籍謄本、11日以降に戸籍附票を取らないといけないと書かれているのですがこれは翌年の申請時に提出する書類の一部でしょうか?それなら急いで取らなくてもいいかなと。それと贈与を受けた日とは現金が入金された時点なのか、それを使って不動産を購入した日なのか教えて下さい。
戸籍、戸籍の附票については、翌年の申告に合わせて取ればよろしいかと存じます。
贈与の日については、「妻のものとして使用できる状態になった日」になりますので「現金が入金された時点」ととらえた方がよいです。その贈与の日の属する年と不動産を購入する年にズレがないようにしないと、贈与を受けた年の配偶者控除として申告できないので気をつけてください。
ご丁寧に回答して頂きありがとうございました。とても助かりました。
追加で質問させて下さい。
例えば海外共同不動産で得た物が1億円だとします。
(妻の取り分は5000万円)
しかしながら外国の法の関係で先に海外共同名義口座には6000万円が入金され、残り4000万円は来月入金されます。
その場合、現時点で妻個人口座に5000万円送金され、その資金で先に不動産を妻個人名義で購入となると贈与の問題は出てくるのでしょうか?
それともそもそも特例配偶者控除などの申請は翌年なので現時点では関係ないのでしょうか?
海外共同名義不動産売却が1億円であったと言う法的書類はあります。
しかしながら海外共同名義口座には現時点では入金6000万円のみ、来月残り4000万円入金予定です。
再度失礼致します。
もし上記で贈与税の問題が出てくる様なら、妻の母より不足分300万円を金銭消費貸借契約書を作成の上、借り不動産を購入する事も可能ですか?
先に入金される6,000万円について、先行して妻の分として住宅購入に充てることについては(残金4,000万円が入金されるのが来月であり、そんなに先ではないので、)問題ないかと存じます。
上記の1億円(持分1/2で各5,000万円ずつ)について、妻名義の家を購入した後の当該預金の残高の割合等にズレがなければ、贈与等の問題は生じないと存じます。
居住用不動産購入資金贈与の配偶者控除部分も含め、最終的にズレが生じないよう注意してください。
早速の回答再度ありがとうございました。安心しました。又何か心配事が出てきましたら質問させて頂くかも知れません。その際は宜しくお願い致します。
再々再度失礼致します。
ご存知かわかりませんが海外(カナダ)不動産で得た物に対してはカナダで税金は支払い済みです。が、得たお金を日本に送金後、日本で不動産を購入した場合、二重課税の対象になるのでしょうか?
無知な私がネット上で調べた物には
「日本とカナダは租税条約が結ばれている」が、
「国外配当所得に限って課税対象外」ともあります。
ちなみに売却したカナダ不動産には10年以上住んでおりました。宜しくお願い致します。
カナダの不動産を売却した時点においては、日本の居住者(国内に住所を有している、1年以上居所を有している)となっていましたでしょうか?
もし、そのような状態であれば、カナダの物件の売却についても日本の税制に当てはめて物件売却についての税金(所得税:譲渡所得)の計算、申告が必要になります。日本において税額が計算される場合、カナダで課税された税金について「外国税額控除」することになります。
カナダ不動産を売却したのが今年2月、日本に住民票を置いてから3年が経ちますので居住者です。
先生の回答からですと日本でこれから計算される課税額-カナダで支払済の税金の差額が上回るなら、その差額分が今後請求されると言う事ですか?
話がややこしくなるのですが現在主人と別居中で離婚を年末に考えております。
上記の様な課税問題が出てきた今、先に離婚をしてから日本の居住者では無い主人より慰謝料として私の口座に送金してもらうと税金問題はしなくて宜しいのでしょうか?
ちなみに課税される場合、昨年度の所得も関係してきますか?私は所得ゼロでした。
不動産の売却に係る譲渡所得は所得税の申告になります。譲渡をした翌年の2/15~3/15の確定申告をすることになります。(自分で申告手続)
「譲渡所得」は売却した金額からもともとその物件を購入した金額や売却にかかった必要経費を差し引いたところで利益がある場合に計算される税金です。
確定申告ですので、その年(今年(昨年のものは関係ありません))の他の所得も一緒に記載することになります。
カナダの物件がもともとのお住まいであったところであれば、一定の条件等が合えば(住まなくなって3年目の年末までの売却等)、居住用不動産売却の3000万円控除が適用できます。(利益が3000万円超えなければ税額は0円です。)
いずれにしてもこれまでの事実関係を整理すると、譲渡所得について詳しい税理士さんに細かく相談、依頼された方がよろしいかと存じます。
加が美先生、丁寧な返信と的確なご回答に感謝します。今後、個人で相談に乗って頂ける地元の税理士さんを探そうと思います。本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年07月02日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。