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親から事業費用を出資してもらう際の贈与税について

個人事業主として活動をする際の費用を、親から出資してもらう場合は、贈与税がかかりますでしょうか。
その場合、110万以内であれば、贈与税がかからないとの認識で間違いないでしょうか。
また、上記のお金を、公的役場などで借入金として提出し処理する場合は、贈与税の対象となりますでしょうか。
またその場合、返済していることを証明するものがないと、のちのち贈与、または相続とみなされますか?
贈与税がかからない、親からの出資は受けられないのでしょうか。

税理士の回答

 個人事業の場合、出資ということはなく、貸付金(事業主側では借入金)か贈与資金となります。
 贈与税のかからない贈与ということであれば、年間110万円までは贈与税は課税されません。借入金であれば、返済期間、1回当たりの返済額、利率を取り決めして、返済事実を証明する必要があります。「在る時払いの催促無し」は実質的に贈与となります。
 贈与税には「相続時精算課税制度」がありますが、この制度を利用すれば、2,500万円までは贈与税は課税となりませんが、将来贈与者である親御さんが死亡した時の親御さんの財産に相続時精算課税制度を適用した財産の合計額によって相続税の計算をします。

株式会社等の出資とは異なりますので、個人事業の運転資金を他者から出してもらうこと(返済しないことを前提とするならば)は、「贈与」に当たります。贈与税の基礎控除110万円を超えれば贈与税額が計算されることになります。
予定を立て、年払いでも月払いでも返済していくのであれば「贈与」ではありません。この場合、父親といえども証書等を交わして、返済事実についてもきちんと整理しておいた方がよいでしょう。
ある時払いの状態で返済事実がないような場合は「贈与」と見做されてしまう場合もあります。また、将来の相続時に返済残額は相続財産になります。

本投稿は、2022年07月04日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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