10年前に預かったお金 相続申告忘れた
2020年に叔母が亡くなり私が単独で代襲相続、昨年夏に相続税を納めました。
2012年に「色々世話になるからその時のお金」と私の口座に1000万円振り込まれています。使途は東日本震災での叔母自宅修復、墓地の修復、入所施設代、でした。残額はなく、私の持ち出しと後見審判の後財産管理をしておりました。10年近く前とはいえ、税務署からしたら贈与か相続財産としてカウントしてしまうのでしょうか?税務調査が心配です。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
相続開始から10か月後が申告期限です。そこから7年後に時効が来ます。それより前なら時効成立のため問題ありません。
ありがとうございます。
2020年12月死亡だと2021年10月が申告期限、7年後というと2028年に時効が来る、ということですか?
理解力乏しくすみません。

丸山昌仁
貰ってから7年経過しているので問題ありません。
本投稿は、2022年07月07日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。