不動産の無償譲渡の贈与税について
不動産の無償譲渡をしているサイトがあり、気になったので質問させてください。
現持ち主さんにとっては利益のない無償譲渡ですが、そのサイトには名義変更等のお金がかかるとの説明があり、その中の贈与税について気になっています。
贈与税の算出方法については、以前、国税庁のサイトを見ながら計算したことがあるので分かるのですが、贈与の基準がどうなっているのかが理解できずにいます。
例えば、土地付きの一戸建てを無償譲渡して頂くというお話について、私が5万円でも支払えば「無償」ではなくなると思うのです。
不動産屋さんに支払う仲介手数料や、税理士さんに支払う金額、その他税金等などは調べれば分かりますが、少額だとしても、持ち主さんにお金を払う形にしたら贈与税はかからなくなるのでしょうか?
また、それでも贈与税が算出されるとしたら、0円で頂く無償譲渡の贈与税とどのくらいの差(または割合)なのでしょう?
それから、購入と贈与の境界線みたいなものがあれば、教えていただきたく思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答
贈与税は無償に限らず、時価より低額で譲渡しても、時価と譲渡価額の差額が贈与税の基礎控除額の 110万円を超えれば、買主に対して贈与税が課税されます。
お返事ありがとうございました。
納得できました。
時価と控除額を算出しながら物件を見てみます。
本投稿は、2022年07月07日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。