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祖父所有賃貸物件に孫が住む場合の契約について

こちらで、賃貸契約に関しては諾成契約でよいとお答えいただいておりますが、親族間の話し合いで契約を取り交わすことになりました。
具体的には、正規賃料11万、贈与金額9万(年間108万)、実質賃料2万です。

この場合、契約書記載内容として次のパターンを考えております。

1. 賃料11万-贈与額9万=2万 因って、月額賃料は2万とする。(賃料2万の不動産所得申告をする。)

2. 賃料は月額2万とする。(賃料についてのみ記載する。1.同様の申告をする。)

3. 賃貸契約 月11万 、贈与契約 月9万ないし年間108万(2つの契約書を作成し、金銭授受も分けて行う。)

上記でどちらが適しているでしょうか。また、3.の場合は賃料11万の申告が必要になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

一般的に、低い価額の対価で利益を受けた場合、その利益を受けた者はその利益に相当する金額を贈与によって取得したものとみなされます。
このため、通常の家賃相場が月額11万円の物件を、月額2万円で賃貸借した場合、上記の「著しく低い価額の対価」での貸与に該当するため、その著しく低い価額の対価は贈与税の対象となります。

ただし、相続税法基本通達9-10においては、利益を受ける金額が少額である場合または課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくてもよいとされています。実務上も、親子間等の不動産の賃貸借に関して、それが無償または低廉な価額で行われていたとしても、贈与税を課すことは通常ありません。
というのは、親が子に対して住宅を貸与するのは、経済的行為として行っているのではなく、親子間という特別な関係に基づいて行われるものだからです。また、貸主である親の財産を積極的に減少させているものでもないため、「課税上弊害がないと認められる」こととなり、贈与税を課税してません。

したがって、貸主が祖父であれば、月額9万円部分は贈与税の対象とはならないため、上記2.のパターンで契約すれば問題ありません。
なお、極端に言えば、無償での貸与であっても問題ないことになります。この場合の契約を「使用貸借契約」といいます。

ご回答ありがとうございます。

確認ですが、2. の契約を取り交わし、貸主(祖父)は2万円の賃料につき不動産所得申告を行う。借主(孫)の贈与税申告は不要でよろしいでしょうか。

お忙しいところ、ご回答いただきまして、誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年07月12日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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