夫婦共有名義の土地の購入時における贈与税について
夫婦で土地を購入予定でして、土地の名義は夫と妻で半分ずつにする予定です。土地の支払いを夫の口座から振り込みをするので、夫の口座に妻から土地の代金の半額を一旦入金するのですが、この場合贈与税はかかりますでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
土地の購入代金の送金のため、便宜的にご主人の口座に入金するのであれば、特に贈与などの問題はありません。
なお、入金時のご主人の通帳に、奥様の土地代金入金であることが分かるようにメモ書きなどをされておくことをお勧めいたします。
また、奥様が入金した原始(他の口座)にも同様に記載し保管することをお勧めいたします。
ご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年07月20日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。