新築時の外構費用について
現在私名義で土地を買い、建物建築中です。(住宅ローンあり)
外構費用については、妻が支払う予定なのですが(妻の手持ち資金)、その場合妻名義の請求書であれば贈与税はかかりませんか?また、外構費用を妻が支払う場合、建物の持分を妻が持つ必要はありますか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
基本的に妻が支払う部分について、全体の金額に占める割合を持ち分にしておけば贈与税の問題は発生しません。
ご回答ありがとうございます。請求書の名義が妻で、妻が外構費用払うのであれば、贈与税は発生しないのでは?と思っていました。外構は建物のように、登記して所有権を証明する事ができないと思うのですが、やはり妻の外構費用支払う割合に応じて、建物持分も持つ必要があるんでしょうか?妻が払う外構費用は100万円程です。

丸山昌仁
外構費用も家の価格全体に含めて考えれば、その割合で所有権の持ち分を決めては如何ですか。その分は妻が支払っており、特に問題ないと思います。
質問の仕方を変えさせて頂きます。妻が持分を持つと金融機関の物上保証人にならないと言われました。正直、外構費用の名義人が妻で、支払うのも妻の場合、贈与の心配がないのであれば、持分を持たないようにしたいです。
上記対応した場合、贈与税が必要となる懸念はありますか?

丸山昌仁
それなら贈与税の問題はありません。
ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2022年07月22日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。