海外からの送金について
海外からの送金についてお尋ね致します。
海外(香港)に以前住んでいて香港の銀行に貯金としてある分を日本に送金したいとおもっております。楽天銀行に聞いたところ、海外との送金は一か月に総額100万以上だと金融会社が税務署に報告の義務があるといわれたのですが、正しいでしょうか?
海外への送金の場合は報告義務があると理解してますが海外からの送金もそうなのでしょうか?また報告されたとして、こちらは不動産や投資等で利益を得た分ではなく現地で就労していた際の給料になります。その場合は、課税対象になりますか?
また、7年ほど前に日本円を入金した分も一部入ってますが、その時の為替レートとは円安の為だいぶ異なるのですが、その分は利益とみなされることはないでしょうか?
税理士の回答
「国外送金等調書」という制度ですが国外送金だけでなく国外からの送金等の受領も対象になります。国外からの受領も含まれるので、「等」という文字が入っています。
また、対象となり金額は1回につき100万円を超える場合です。1カ月ではありません。
現地で就労していた際の給料は現地で課税されており、また、非居住者の国外源泉所得に該当しますので、日本では課税されません。
なお、現地で稼いだドルを日本に持ち込み、これを円に換算した場合の為替差益は「雑所得」として課税されます。今は円安なので、為替差益は発生していると思われます。
ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2022年07月25日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。