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相続した不動産の売却後の分配について

父が所有するマンションを死後に遺産として私に名義変更し、居住している母の死後に売却し、その金額を姉と1/2の割合で相続するということになっており、法律事務所を介してその旨が記載された遺産分割協議書もあります。
この度、マンションを売却し、1/2を姉に送金したいのですが、贈与と見なされて贈与税がかかる恐れがあるので、100万円ずつ送金した方がいいのではないかとの連絡がありました。
遺産協議書もあり、遺産相続として認められると思っていたのですが、一括で送金したら贈与税がかかる可能性があるのでしょうか?

税理士の回答

「父が所有するマンションを死後に遺産として私に名義変更し」という部分までは「相続」に当たりますが、「居住している母の死後に売却し、その金額を姉と1/2の割合で相続する」という部分は、所有者である質問者が生きている間のことですので、「生前贈与」になってしまいます。
「相続」とは、死亡を起因としてその人の財産を法定相続人等に引き継がせることですので、生きている間の財産分割は「相続」にはなりません。したがって、上記のような分割方法だと贈与税がかかります。

早々にお答えいただきましてありがとうございます。
遺産協議書に売却後は1/2ずつ「相続する」となっているのですが、
それでも父の遺産の相続とは認められないということでしょうか?

お父様の遺産分割協議書において、あなたが単独で相続登記をした後、あなたとお姉様で1/2づつ換価分割する旨の記載があるのでしょうから、お父様の相続でかまいません。
お母様が居住している間は売却できないため、お母様の相続後に売却することとしたわけですね。
遺産分割協議書に明記されていれば、当該一括送金があなたからお姉様への贈与とされることはありません。

本投稿は、2022年08月01日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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