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子供の貯蓄。贈与税や相続税について

知的障害のある子供がいます。現在中学生です。

本人名義の口座に、親戚から頂いたお小遣いやお年玉、お祝い金、役所から本人名義で振り込まれる手当て等で、貯蓄が200万円程あります。今後もお年玉や手当て等で、貯蓄額は少しずつではありますが、増えていきます。
その貯蓄を定期預金にしたり、国債を購入したりと、管理・運用をしているのは、親である私になります。

子供の口座の管理・運用を親がしていると、原資は全て本人の物でも、親の名義口座とみなされてしまうのでしょうか?
本人に知的障害がある為、管理は今後も可能な限り、私がする予定です。

『親亡き後』について調べていて、子供の預金について気になりました。

よろしくお願いします。

税理士の回答

 子供さんの預金で運用し、得た利益を子供さん名義の預金に入金しているのであれば問題ありません。ただし、その運用で得た所得(利益)について所得税が課税されるような所得金額であれば、(たとえば扶養者である親御さんの年間所得が2400万円以下の場合は子供さんの年間所得(運用益)が48万円以上の場合)子供さんに所得税の申告義務があります。

ありがとうございます。

調べていると、親が子供名義の口座で預金すると、親の名義預金とみなされて、贈与税や相続税が発生する。と出てきて、親が子供のために預金をしている場合についてしか説明されておらず、お年玉や本人名義の手当てでの預金の場合については、調べても出てこなかったので、気になっていました。
親の名義口座にならないとわかり、不安が解消されました。

 民法上、贈与は贈与者の贈与の意思と受贈者の受贈の意思の合致により、成立するので、この場合は子供さんの受贈の意思はないものと思われます。したがって、贈与契約は成立していないものと思われます。

ありがとうございます。

質問です。
今回の我が家の場合、贈与契約が成立していないとの事ですが、子供の貯蓄はどの様な扱いになるのでしょうか?
また、今後子供が成人した時に、本人の生活費(洋服を買う、床屋に行く等)として、この貯蓄を利用する事は問題ないのでしょうか?

不勉強でわからない事が多く、質問ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願いします。

 子供さんが未成年であれば、親御さんが子供さん名義の預金を管理するのは通常と考えられますし、また、資金運用も未成年者が独断で行うとも考えられません。つまり、親御さんが将来の子供さんのために資金運用を・・ということは当然のことです。よって、表面上も実質的にも子供さんの預金とみることができます。また、仮にこれが実質親御さんの名義預金だとしても子供さんが通常の生活のために消費することには贈与税は非課税となります。

何度も質問に答えて頂きありがとうございます。
不安に思っていた事が解消できてよかったです。

本投稿は、2022年08月02日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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