親から車を購入した場合の贈与税について
実の親が乗っていた自家用車を100万円払って譲り受けました。同じ型式の車が市場では300万円程度で販売されています。
この車を自分名義に変更した場合、贈与税の納付が求められるものでしょうか?
それは、税務署などから請求されるのか、あるいは名義変更の手続きの際に通知される、自分で申告をするなど、どのようにして知らされるものでしょうか?
また、税金がかかるのであれば、節税の工夫などもご教示いただけると助かります。
なお、親は70歳、私は48歳で、今は特に売買契約や領収書なども取り交わしていません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
親の名義のまま、乗車ください。
それならば、贈与税はかかりません。
記載の件の贈与税については、国と国民の紳士協定です。
良くわかりました。ご回答ありがとうございます!
原則としてお尋ねのような名義変更をした場合、低額譲受としてあなたに贈与税が課税されます。時価300万円ー譲受額100万円ー贈与税の基礎控除額110万円=90万円 90万円×税率10%=9万円となります。
しかし、名義を変更しても税務署から申告案内等がくるのではなく、日本のほとんどの税金は納税者の自主申告による納税制度を取っています。
算出式についても良くわかりました。ご回答ありがとうございます😄
本投稿は、2022年08月03日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。